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不動産取引の闇|不動産売買契約書はここを注意する‼一律2万円おてがる契約書.com|行政書士が作成から法改正まで徹底解説

執筆者の写真: 代表行政書士 堤代表行政書士 堤

更新日:2月7日

🍃こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。

前回執筆したコラム記事「2025年最新版|不動産売買契約書はもう作る必要はない⁉基本から実務まで行政書士が徹底解説」につづき不動産売買契約書の特別版です。

不動産契約における重要なポイントを深掘りし、契約書に関する最新のトピックスをお届けします。不動産取引において、契約書の内容やその解釈がトラブルの元になることも多いです。この記事を通して、よくある問題点や誤解を解消し、よりスムーズな取引を目指していただければと思います。


本記事のまとめ:不動産契約における重要なポイントを深掘り

重要事項

概要

「契約不適合責任」「手付金解除」「ローン特約」など、過去3年間の裁判例を基に、最もトラブルが発生しやすい契約書の条項をピックアップしました。どの条項に注意すべきか、今すぐ確認しましょう。

実際に不動産業者や法律専門家が挙げた誤解しやすい契約条項をランキング形式で紹介します。特に「瑕疵担保責任」や「違約金の相場」に関する誤解を解消し、取引時のリスクを減らすための知識を得ていただけます。

電子契約の普及に伴い、契約書作成における新たな課題も浮き彫りになっています。電子署名や本人確認の重要性について詳しく解説し、オンライン契約時の注意点をしっかりと押さえておきましょう。

不動産取引の契約書は、何気ない一文が大きなトラブルに発展することも。最新の裁判例や消費者センターの事例を交えた分析を元に、誤解しやすい契約条項や違約金相場、インスペクション義務化などの重要な変更点まで、知っておくべき情報が満載です。不動産売買に関わる方は、ぜひ最後までお読みください。

不動産売買契約書の作成。弁護士・行政書士が対応。テンプレート雛形(ひな形)収入印紙

また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。






 

▼目次

~番外編~


 


  1. 最新の不動産売買トラブルと契約書の問題点分析


不動産の売買契約において、契約書の内容が不十分であったり、理解が不十分であったりすると、後々トラブルに発展することがあります。特に、過去3年間の裁判例や消費者センターの相談事例を調査すると、特定の契約条項が争点となるケースが多く見受けられます。ここでは、初心者の方にも理解しやすいよう、専門用語を解説しながら、主なトラブル事例とその対策についてご紹介します。

ポイント:不動産売買契約における主要なトラブル事例と、その原因となる契約書の問題点を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

理由:適切な契約書の作成と理解は、売買当事者間の認識のズレや誤解を防ぎ、トラブルの未然防止につながります。

具体例

  1. 契約不適合責任

    • 事例:中古住宅を購入したAさんは、引き渡し後に雨漏りを発見しました。売主に修理を求めましたが、「現状渡し」との契約条項を理由に拒否されました。

    • 解説:「契約不適合責任」とは、引き渡された物件が契約内容と異なる場合、売主が買主に対して負う責任のことです。例えば、家を買ったら雨漏りがしていた場合、売主がその責任を負うかどうかが問題となります。契約書で「現状渡し」と記載されていると、売主が責任を免れると誤解されがちですが、実際には売主の責任が問われることがあります。

  2. 手付金解除

    • 事例:Bさんはマンション購入の際、手付金を支払いましたが、後日、購入を取りやめたいと考えました。手付金を放棄すれば契約解除できると思っていましたが、売主から違約金を請求されました。

    • 解説:「手付金解除」とは、契約時に支払う手付金を放棄することで契約を解除できる制度です。しかし、契約書に特約がある場合や、解除のタイミングによっては、手付金の放棄だけでなく、別途違約金が発生することがあります。例えば、契約後すぐに解除を申し出れば手付金の放棄で済む場合もありますが、引き渡し直前などでは違約金が発生することがあります。

  3. ローン特約

    • 事例:Cさんは住宅ローンの審査が通ることを前提に契約を結びましたが、審査に落ちてしまいました。契約を解除しようとしましたが、売主から違約金を請求されました。

    • 解説:「ローン特約」とは、買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合、契約を無条件で解除できる特約のことです。この特約が契約書に明記されていないと、ローンが組めなかった場合でも契約解除が難しく、違約金が発生する可能性があります。例えば、家を買うためにローンを組もうとしたが審査に落ちた場合、この特約があれば契約を解除できますが、なければ違約金を支払わなければならないことがあります。


不動産売買契約においては、契約書の各条項を十分に理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。特に、上記のようなトラブルを避けるためには、契約不適合責任、手付金解除、ローン特約などの条項をしっかりと確認し、自分の状況に合った内容にすることが求められます。

不動産取引は高額であり、人生における大きなイベントです。契約内容を十分に理解し、疑問点があれば専門家に相談することで、安心して取引を進めることができます。


  2.買主・売主が誤解しやすい契約条項ランキング


不動産売買契約は専門的な用語や複雑な内容が多く、買主・売主ともに誤解しやすい条項が多々あります。そこで、大阪府を中心に不動産業を手掛ける株式会社エミシアエステートの岩井社長にアンケートを実施し、特に誤解が多かった契約条項をランキング形式で紹介します。初心者でも理解しやすいように、具体的な例や補足説明を交えながら解説します。


第1位:契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)

「契約不適合責任」は、2020年の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」に代わる概念として導入されました。これにより、売主の責任範囲が拡大し、買主がより多くの権利を主張できるようになりました。

従来の「瑕疵担保責任」は、隠れた瑕疵(売主も気づいていなかった不具合)があった場合にのみ適用されていました。しかし、「契約不適合責任」では、単なる物理的な欠陥に限らず、「契約の内容と異なる場合」全般に適用されるため、売主の責任がより広範囲に及びます。

たとえば、契約書に「築10年の木造住宅」と記載されていたのに、実際は築15年だった場合、これは契約不適合とみなされる可能性があります。また、建物の基礎部分に目に見えないヒビが入っており、それが後々雨漏りにつながった場合も、契約不適合として売主が責任を負う可能性があります。

【ポイント】

  • 売主は契約内容と現実の差異を正確に伝えることが重要

  • 買主は契約内容をよく確認し、不明点は事前に質問することが大切

  • 売主が契約不適合責任を負う期間を短縮できる特約もあるため、契約書の内容をしっかり確認することが必要


第2位:違約金の相場

不動産売買契約では、契約違反があった場合に違約金を支払う規定がありますが、その相場や適用範囲について誤解が多く見られます。

違約金の金額は法律で一律に決められているわけではなく、契約ごとに定められます。一般的には売買価格の**10%〜20%**程度が相場とされていますが、これが必ずしも適用されるとは限りません。

たとえば、5000万円の不動産を購入予定だった買主が一方的に契約を解除した場合、違約金が10%で設定されていれば、500万円を売主に支払う義務が発生します。しかし、契約書に「違約金20%」と記載されていれば、1000万円を支払わなければならないことになります。

また、売主が契約を履行できずに違約金を支払うケースもあります。たとえば、売却予定の物件に担保権(住宅ローンなど)が付いており、ローンの完済ができずに引き渡しできなくなった場合、売主が違約金を支払うことになります。

【ポイント】

  • 違約金の金額は契約書ごとに異なるため、事前によく確認することが重要

  • 売主・買主ともに違約金のリスクを理解し、軽はずみな契約違反をしないことが大切

  • 特約で違約金の金額を調整できる場合もあるため、交渉の余地がある


第3位:手付金の扱い

手付金は売買契約の成立時に買主から売主へ支払われるお金ですが、「解約手付」「違約手付」などの種類があり、誤解を招きやすいポイントです。

一般的に不動産売買では「解約手付」として扱われます。これは、買主が契約を解除する場合、支払った手付金を放棄すれば解約できるというルールです。一方、売主が解除する場合は、受け取った手付金の2倍の額を買主に返還しなければなりません。

例えば、300万円の手付金を支払って契約した買主が、「やっぱりやめたい」となった場合、支払った300万円を放棄すれば契約を解除できます。一方で、売主が別の買主に売りたくなり契約を解除する場合は、買主に600万円を返さなければなりません。

【ポイント】

  • 手付金の金額は売買価格の5%〜10%が一般的

  • 「解約手付」と「違約手付」の違いを理解し、契約書の内容を確認することが重要

  • 契約締結後の安易な解約は大きな損失につながるため、慎重に判断することが必要


まとめ

不動産売買契約には、誤解しやすい条項が多く存在します。

  1. 契約不適合責任:売主の責任範囲が広がり、買主はより多くの請求権を持つようになった

  2. 違約金の相場:契約内容により違約金の金額が大きく変わるため、事前に確認が必要

  3. 手付金の扱い:特に「解約手付」のルールを理解しておくことが重要

契約を結ぶ前に、条項の意味を正しく理解し、不明点は専門家に相談することがトラブル回避につながります。


  3.仲介業者が作成する契約書の違いとリスク分析~大手不動産会社と中小企業の不動産売買契約書を徹底比較~


不動産の売買契約を締結する際、契約書の内容は非常に重要です。特に仲介業者が作成する契約書は、不動産会社の規模や方針によって内容が異なることがあります。本記事では、大手不動産会社(例:三井、住友、野村)と中小業者の契約書の違いを明らかにし、リスクについて詳しく解説します。


1. 大手と中小業者の契約書の違い

大手不動産会社の契約書の特徴

大手不動産会社が作成する契約書は、一般的に以下のような特徴があります。

  • 標準化された契約内容:法的リスクを最小限に抑えるため、社内の法務部門が精査した契約書が使用される。

  • 売主寄りの条項が多い:特に新築物件では、売主(不動産会社)の利益を保護する条項が含まれることが多い。

  • 手厚いフォロー体制:契約の履行やトラブル対応について、専門部署がしっかりと管理する。

中小業者の契約書の特徴

一方で、中小の不動産仲介業者が作成する契約書には、以下のような特徴があります。

  • フォーマットが統一されていない:業者によって契約書のフォーマットや条項の細かさが異なる。

  • 買主寄りの契約も存在:買主に有利な条件が設定されるケースもあるが、逆に不利な条項が含まれることもある。

  • 契約内容のチェックが甘い場合がある:特に法務部門がない小規模業者では、契約書の作成ミスやリスク管理の甘さが問題となることがある。


2. 具体的な契約条項の違い

(1) 手付解除の条件

大手不動産会社の場合

  • 手付解除(売買契約を解除する際に支払う違約金のこと)は、標準的な内容であることが多く、手付金の額も一定の割合(売買価格の5~10%程度)で設定されている。

  • 売主(大手不動産会社)が契約を解除する場合も、同額の違約金を支払うことが明確に記載されている。

中小業者の場合

  • 手付解除の条件が明確でない契約書も見受けられる。

  • 手付金の額が高めに設定されているケースがあり、契約解除時の負担が大きくなることがある。

  • 売主側に有利な条項が盛り込まれ、買主が一方的に不利になる場合もある。

リスク分析 → 大手不動産会社の契約書は一定のルールに基づいて作成されており、極端に不利な条件になることは少ない。一方、中小業者の契約書では手付金の取り扱いにばらつきがあるため、契約前に内容を十分確認することが重要。

(2) ローン条項の厳しさ

大手不動産会社の場合

  • ローン特約(住宅ローンの審査に通らなかった場合、契約を白紙撤回できる条項)が明確に記載されている。

  • 買主がローンを組めなかった場合、契約解除の条件がシンプルで、返金条件も明確。

中小業者の場合

  • ローン特約がない、または条件が厳しいことがある。

  • 例えば「○○銀行の審査に通らなかった場合のみ契約解除可能」といった限定的な条件がついているケースがあり、買主がローンを組めなかった場合に不利になることがある。

リスク分析 → ローン審査に通らなかった場合の対応が契約書に明記されているかどうかを事前に確認する必要がある。特に中小業者の場合、契約書の文言があいまいだったり、ローン審査落ちでも契約解除が難しくなるケースがあるため、慎重にチェックすることが重要。


3. まとめ

不動産契約書は、売買の根幹をなす重要な書類です。大手不動産会社と中小業者では、契約書のフォーマットや条項の細かさに違いがあり、リスクの度合いも変わります。

【ポイントのおさらい】

大手不動産会社の契約書は標準化されており、比較的安全。

中小業者の契約書は業者ごとにバラつきがあり、細かい条項を確認する必要がある。 ✅ 手付解除やローン特約の内容は、契約前に必ず確認すべき。

契約を締結する際には、契約書の内容を十分に理解し、専門家(行政書士や弁護士など)に相談することをおすすめします。


  4.インスペクション義務化の影響と契約書の変更点


近年、中古住宅市場の透明性を向上させるため、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)が改正され、既存住宅のインスペクション(建物状況調査)が義務化されました。この改正により、不動産取引における契約内容や売主・買主の意識に大きな変化が生じています。本記事では、インスペクション義務化がもたらした影響と、それに伴う契約書の変更点について分かりやすく解説します。


1. インスペクション義務化とは?

インスペクションとは?

インスペクションとは、専門家(建築士など)が建物の劣化状況や欠陥の有無を調査し、その結果を報告するものです。具体的には、基礎や外壁、屋根、配管などの構造や設備の状態を点検し、住宅の現状を把握することが目的となります。

義務化の背景

これまで、中古住宅の売買においては、買主が物件の状態を十分に把握できないまま契約を結ぶケースが多く、後から欠陥が見つかることが問題となっていました。そこで、

  • 住宅の品質向上

  • 取引の透明性確保

  • 住まいの安全性向上

を目的に、宅建業法の改正が行われました。

義務化の内容

2018年4月の改正により、

  1. 不動産会社(宅建業者)は売主・買主に対してインスペクションの説明義務を負う

  2. 契約前にインスペクションの実施有無を確認し、重要事項説明書に記載する義務がある

  3. 契約書には建物の状況について明記しなければならない

といったルールが設けられました。


2. 契約書に追加された条項

インスペクション義務化に伴い、不動産売買契約書には以下のような変更が加えられました。

① インスペクションの実施有無の記載

契約書の「物件状況」に関する記載欄に、インスペクションの実施有無を明確にする項目が追加されました。これにより、買主は事前に建物の状態を把握しやすくなりました。

② 建物の状況に関する説明責任の強化

売主は、建物の劣化や修繕履歴について、契約前に買主へ情報提供する義務が強化されました。例えば、「外壁にひび割れがある」「雨漏りの修繕履歴がある」といった情報を開示しなければなりません。

③ 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の見直し

これまで売主は「隠れた瑕疵(欠陥)」について責任を負っていましたが、インスペクションの義務化により、

  • インスペクションで指摘された部分は契約時に協議の対象となる

  • 事前に明らかになった欠陥については、買主が了承した場合は売主の責任が軽減される

という形に変更されました。これにより、「後から欠陥を理由に売主へ責任を問う」ケースが減少し、トラブル回避につながります。


3. 売主・買主の意識変化

① 売主の変化

これまで売主は、「物件の状態をできるだけ伏せて売りたい」と考える傾向がありました。しかし、インスペクションの義務化により、

  • 売却前に建物の状態を確認し、修繕してから売るケースが増加

  • 売却時のトラブル回避のため、積極的にインスペクションを活用する動き

が見られるようになりました。

② 買主の変化

一方、買主はこれまで「中古住宅はリスクが高い」と敬遠するケースもありましたが、インスペクションの導入により、

  • 建物の状態を把握できるため、安心して購入できるようになった

  • 価格交渉の際に、修繕が必要な箇所を根拠にできる

といったメリットを享受するようになりました。


4. インスペクション義務化のメリットと課題

メリット

  • 買主は物件の状態を把握しやすくなり、安心して取引できる

  • 売主も事前に情報を開示することで、後から責任を追及されるリスクを軽減できる

  • 市場の透明性が向上し、中古住宅市場の活性化につながる

課題

  • インスペクション費用の負担問題(誰が負担するか不明確なケースも)

  • インスペクション結果の解釈の違いによるトラブル

  • 売主による情報隠しが完全になくなるわけではない

これらの課題に対しては、

  • 契約書にインスペクションの負担者を明記する

  • 調査結果の客観的な評価基準を設定する

といった対策が求められます。


インスペクションの義務化により、中古住宅の売買契約の透明性が向上し、買主・売主双方にメリットが生まれました。しかし、費用負担や結果の解釈など、新たな課題も出てきています。契約書の内容をよく理解し、トラブルを防ぐための対策を講じることが重要です。

不動産売買に関わる方は、契約内容の変更点を把握し、適切なインスペクションの活用方法を学ぶことが求められます。


  5.オンライン契約の普及と法的課題


近年、オンライン契約(電子契約)が急速に普及しています。不動産業界においても、契約書を紙で交わす従来の方法から、インターネット上で契約を締結するケースが増えています。では、電子契約の利便性はどれほど高く、どのような課題があるのでしょうか? 実際に不動産業者である株式会社エミシアエステートにヒアリングを行い、その実態を探りました。


1. 電子契約の普及状況

電子契約が広がる背景

電子契約が広がっている理由は、大きく分けて3つあります。

  1. コスト削減:紙の契約書を印刷・郵送する手間や費用が不要。

  2. 効率化:契約締結までの時間が短縮され、遠隔でも契約が可能。

  3. 法改正:2022年の民法改正により、電子契約の有効性が明確化。

株式会社エミシアエステートによると、特に**「契約のスピード感が上がる」ことが大きなメリットだといいます。たとえば、従来の契約では、貸主と借主のスケジュールを調整し、対面で契約書に署名・押印する必要がありました。しかし、電子契約ならスマートフォンやPCで即座に署名ができる**ため、業務の効率が格段に向上しました。

電子契約の実際の利用率

同社によると、電子契約の利用率は年々増加しており、2024年時点では全契約の約30%が電子契約で行われています。特に若い世代の顧客は**「契約のために店舗へ行く手間を省きたい」**というニーズが強く、電子契約を積極的に選択しているとのことです。


2. 電子契約の法的課題

① 電子署名の有効性

契約の有効性を証明するためには、「誰が署名したのか?」を明確にする必要があります。電子契約では、「電子署名」と呼ばれる技術を使って本人の意思を証明しますが、ここで問題となるのが**「電子署名の法的効力」**です。

現在、日本の法律では**「電子署名法」**に基づき、一定の要件を満たした電子署名であれば紙の契約と同じ効力を持つとされています。しかし、単に名前を入力するだけでは法的に弱く、信頼性の高い電子署名を利用することが求められます。

💡 (例)電子署名の種類と信頼度

電子署名の種類

信頼性

認証局発行の電子署名(公的)

Adobe Sign, DocuSign

メール認証型電子署名(簡易)

freeeサイン, クラウドサイン

手書きサインや入力式署名

PDFに直接署名

エミシアエステートでも、重要な契約では認証局が発行する電子署名を使うことで、法的なリスクを最小限に抑えているそうです。

② 本人確認の課題

電子契約では、対面での契約と異なり、**「契約者が本当に本人かどうか」**を確認する手段が限られています。

従来の契約では、✅ 運転免許証やパスポートを提示してもらう対面で本人の顔と書類を照合するなどの方法で本人確認を行っていました。

一方、電子契約では、

メールアドレスや電話番号だけでは成りすましのリスクがある

顔写真や動画認証の導入にはコストがかかる

といった問題があり、厳格な本人確認が課題となっています。

エミシアエステートでは、マイナンバーカードを利用したオンライン本人確認(eKYC)を導入し、契約者の安全性を確保しているそうです。

③ 対面契約との比較(信頼性と安心感)

電子契約は便利ですが、特に不動産契約のような高額な取引では「実際に会って契約を結びたい」と考える顧客も一定数います。


🔍 実際のヒアリング結果(エミシアエステート)

  • 「電子契約は便利だけど、対面ならその場で質問できる安心感がある」(40代・貸主)

  • 「重要な契約ほど、直接話して相手の信頼性を確認したい」(50代・借主)

特に、高齢の顧客や法人契約では、紙の契約を希望するケースが多いとのことです。そのため、エミシアエステートでは、電子契約と対面契約の両方を提供し、顧客のニーズに応じた柔軟な対応を行っています。


3. まとめ:電子契約の今後の展望

電子契約の普及は加速しており、不動産業界でも主流になりつつある。

一方で、電子署名の信頼性や本人確認の課題が残るため、慎重な運用が求められる。対面契約と電子契約を併用することで、顧客ごとのニーズに対応することが重要。


エミシアエステートの事例からも分かるように、電子契約の利便性は高いものの、まだ解決すべき課題があることが分かります。今後、より安全な本人確認技術が発展すれば、電子契約はさらに普及していくでしょう。不動産契約においても、「利便性」と「信頼性」のバランスをどう取るかが鍵になりそうです。


  6.不動産売買契約書の作成は弁護士・行政書士のどちらに依頼すればよいか


契約書の内容や複雑さによって、弁護士と行政書士のどちらに依頼するかを検討することが重要です。弁護士は法律事務全般に対応しており、契約内容に関するアドバイスやトラブル発生時の交渉サポートなども依頼できます。一方、行政書士は書類作成が主な業務であり、弁護士ほど対応範囲は広くありません。そのため、契約書の作成も含め、契約に関する幅広いサポートを受けたい場合は弁護士、契約書の作成のみで十分な場合は行政書士を選択すると良いでしょう。


1.弁護士のメリット

  • 法的な論点検討やトラブルの可能性が高い場合に完全なサポートが受けられる

  • 対象が決まった訴訟などの法律事務に届く背景がある


2.弁護士のデメリット

  • 料金が高めに設定されることが多い

  • 専門分野によっては納期が長くなることがある


3.行政書士のメリット

  • 比較的低価格で契約書の作成が可能

  • 比較簡易な書類に対応しており、短期間で納品可能


4.行政書士のデメリット

  • 法的論点検討やトラブルの解決についてのサポートが受けられない

  • 複雑な契約書には不向きな場合がある


弁護士は法的リスク管理や複雑な契約書に強い一方で費用が高く納期が長くなる場合があり、行政書士は低コストで短期間の対応が可能ですが、法的論点や複雑な契約書の作成には不向きです。


弁護士は法律の専門家として、契約書作成において法的リスクの分析や複雑な条項の検討が可能です。特に、トラブルの可能性が高い場合や重要な契約においては弁護士が最適です。ただし、費用が高額になりやすく、納期が長くなることもあります。一方、行政書士は文書作成を専門とし、契約書の作成を低コストかつ迅速に行えます。比較的簡単な契約やスピードを重視する場合に適していますが、法的な助言やトラブル解決は業務範囲外であり、複雑な契約には対応が難しいことがあります。


  7.比較するうえでの解決策

弁護士と行政書士を比較する際には、以下の解決策を考慮することで、適切な選択が可能です。


1.契約の内容と重要性を評価する

契約の複雑さや法的リスクが高い場合は弁護士を選択し、シンプルな契約であれば行政書士に依頼することでコストと時間を抑えられます。


2.事前相談を活用する

多くの事務所では、初回の相談を無料または低料金で提供しています。依頼内容を説明し、それぞれの専門家がどのようなサポートを提供できるのかを確認しましょう。


3.業務の併用を検討する

まず行政書士に契約書のドラフトを作成してもらい、最終的な法的リスクの確認や修正を弁護士に依頼することで、コストを抑えつつ品質を確保する方法もあります。


これらの解決策を実践することで、目的に合った適切な専門家を選び、効率的かつ効果的に契約書を作成することが可能です。


  8.費用はかけたくないがネットのテンプレートは不安という方へ


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  9.契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?


契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。


専門家に依頼するメリット

1. 契約のリスクを防げる

契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

具体例

たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。

2. 自社や個人に適した契約内容にできる

契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。

具体例

例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。


行政書士と弁護士の違いは?

契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。


行政書士:契約書作成の専門家

行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。

具体例

・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成

ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。


弁護士:法律トラブルに対応できる専門家

弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。

具体例

・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応

弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。


専門家に依頼する際の費用と流れ

費用の相場

依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。

専門家

費用の目安

行政書士

契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万

弁護士

契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上

行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。


依頼の流れ

  1. 専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。

  2. 相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。

  3. 契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。

  4. 最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。

具体例

たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、

  1. 行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。

  2. 契約書のドラフトを作成し、内容を確認。

  3. 必要に応じて修正し、最終版を納品。

  4. 依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。

このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。


まとめ

契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。

  • 行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。

  • 弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。

契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。


また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。



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